大学院における実務経験(インターンシップ科目)
令和7年度 大学院における実務経験の確認申請の受付
建築士法施行規則で定められている国土交通大臣が定める実務のうち、大学院における実務経験については、日本建築士会連合会が設置している大学院実務審査委員会において審査を行います。
令和7年度(令和8年入学者)の確認申請の受付は、下記のとおりとなります。
第2回の受付締切が年度を跨ぎますので、早期に結果を把握されたい場合は第1回の申請をご検討ください。
受付締切り | 確認結果の通知(予定) | |
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第1回 | 令和7年12月19日まで | 令和8年3月 |
第2回 | 令和8年4月17日まで | 令和8年6月 |
【確認申請について】
建築士法施行規則第1条の2及び国土交通省告示第754号(令和2年3月1日施行)により、「建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所その他の施設で行う実習(以下「実務実習」という。)」及び「実務実習に関連して必要となる科目」については、以下の審査基準及び留意点に従い、確認いたします。
大学院における実務経験の審査基準(PDF)(令和2年9月17日改訂)
大学院における実務経験の確認審査における留意点(例示)について(PDF)(令和7年6月5日改訂)
本会から各大学院課程宛に登録情報(インターンシップ科目等の登録情報)及び申請書式をメールにてお送りいたします。(10月上旬頃)
大学院実務の申請担当者様に置かれましては、登録情報について変更がないかどうかをご確認いただき、以下の(2)(3)に該当する事項がある場合は、所定の申請または連絡を行ってください。いずれも該当しない場合(=(1)に該当する場合)は、連絡不要です。ご連絡がない場合は(1)に該当すると判断させていただきます。
【申請・連絡の要否について】
・申請種別の考え方(PDF)- (1) 申請及び連絡が不要な場合
以下に該当する場合は、申請・連絡ともに不要です。- (1-1) 学校長や研究科長(又は専攻長)の変更
- (1-2)インターンシップ関連科目(演習・講義)の担当教員の変更(授業内容の変更を伴う場合は(3-3)をご確認ください。)
- (1-3)インターンシップ科目(学外)のプログラムや内容に関与しない学内の担当教員(成績等の管理を行う者など)の変更
- (1-4) 教科書や参考書、評価方法の変更(授業内容の変更を伴う場合は(3-3)をご確認ください。)
- (1-5) 開講時期の変更
- (2) 申請は不要だが連絡が必要な場合
以下に該当する場合は、変更内容を本会(建築士登録部)へメールでご連絡ください。- (2-1) 1単位当たりの授業時間の変更(例:90分×14週→60分×15週。
ただし授業内容の変更がある場合は(3-3)をご確認ください。) - (2-2) 申請担当者の変更・追加(役職、担当者名、連絡先、メールアドレス等の情報をお知らせください。) ※担当者変更の連絡がない場合は、前年度の担当者宛にご案内をお送りいたします。退職等で担当者が変更した場合は、必ずご連絡ください。
- (2-3) 確認済みの課程が募集停止となる場合(最終の募集入学年度をお知らせください。)
- (2-4) 過去に申請された入学年度の修得単位証明書(雛型)をご希望の場合
※(2)の連絡については、確認結果通知は行いません。
- (2-1) 1単位当たりの授業時間の変更(例:90分×14週→60分×15週。
- (3)申請が必要な場合について
・申請区分の考え方(PDF)
以下に該当する場合は、大学院実務経験確認審査委員会での審査が必要です。
該当する申請を、所定の手続きに従って提出してください。- (3-1) 新規申請
科目の確認申請を初めて行う場合(研究科・専攻の新設) - (3-2) 新規申請(研究科・専攻名変更)
従前の課程名(研究科・専攻名等)が変更となる場合 - (3-3) 変更申請
- 科目名の変更
- 科目の授業内容の変更(授業内容以外の変更は(1)又は(2)へ)
- 科目の追加、削除
- インターンシップ科目(学内)の担当教員の変更
- インターンシップ科目(学外)のインターンシップ先・指導者・担当教員の変更
(プログラムや内容等に関与しない学内の担当教員の変更は(1-3)へ)
- (3-1) 新規申請
【必要書類】(3)に該当する場合のみ
【関連資料】

問合せ先
〒108-0014 東京都港区芝5-26-20(建築会館)
公益社団法人 日本建築士会連合会 建築士登録部
電話:03-6436-1401 (直通)
メール:internship*kenchikushikai.or.jp
(メールアドレスの*は@に変えてください)