建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ | 公益社団法人 日本建築士会連合会

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建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ

全国の都道府県建築士会において、建築士定期講習を開催しています。

■建築士定期講習とは

平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
建築士事務所に所属する方で令和2年度に建築士定期講習を修了した方及び令和2年度以前に建築士試験に合格し建築士として登録した方でまだ受講していない方は、令和5年度中に当該建築士定期講習の受講をしてください。

■受講資格

一級建築士、二級建築士、木造建築士

■登録講習機関

(公財)建築技術教育普及センター
登録番号:第1号 登録年月日:平成20年11月28日

■受講申込について

・郵送申込
都道府県建築士会において、申込書の受付を行っています。
詳細は、受講したい都道府県の建築士会までお問合せください。

■令和5年度 建築士定期講習

1.制度全般の解説

2.申込方法(郵送)

3.申込書関係書類ダウンロード