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≪ご寄付のお願い≫

公益社団法人 日本建築士会連合会

公益社団法人日本建築士会連合会は、建築士法に規定する法定団体として、都道府県ごとに設立されている建築士会をもって組織し、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、もって国土の整備、保全、地域社会の健全な発展、児童又は青少年の健全な育成、一般消費者の利益の擁護、及び建築文化の振興に寄与することを目的として、
①建築士に対する研修等、
②一級建築士名簿の閲覧等、
③建築士・建築士会の地域貢献活動の支援(防災・景観などのまちづくり、歴史的建造物の保全・活用など)
などの事業を行っております。

これらの諸事業は、会費等に伴う収入によって賄われておりますが、本会は公益社団法人として国の認定を受けたことに伴い、特に本会へのご寄付につきましては以下のような税制上の優遇措置が受けられます。また、相続、遺贈によって得た財産の一部をご寄付いただいた場合でも、相続税の課税対象から除外されます。

つきましては、ご寄付について何卒ご理解を賜りご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆寄付金の控除について

◇個人でご寄付をされた場合の税制上の優遇措置について

本会に対するご寄付は、確定申告をすることにより、寄付金控除を受けることができます。
なお、「所得控除」の制度と並行して、「税額控除」の制度が新設され、ご寄付をされた方はどちらか有利な制度を活用することができます。

1. 所得の控除
税率に関係なく所得金額から直接控除します。
個人が本会に対して2,000円を超える寄付を行った場合は、寄付金額(総所得額の40%が限度)から-2,000円が総所得額から控除されます。

1-1 税額の控除
税率に関係なく所得税額から直接控除します。
個人が本会に対して2,000円を超える寄付を行った場合は、(寄付金額(総所得額の40%が限度)から-2,000円)×40%が所得税額から控除されます。

○確定申告のお手続きについて

ご寄付を頂いた翌年の「確定申告期間」に以下の書類を添付して、所轄の税務署で確定申告を行ってください。

(1)本会が発行した「寄付金領収書」
(2)寄付金控除に係る証明書(写)(証明書は「 A:所得控除 」、「 B:税額控除 」)のどちらかを選んで添付してください。

2.個人住民税の軽減について

所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県または市町村が条例で指定したものについては、ご寄付される方が確定申告をすることにより、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。
① 道府県が条例で指定した寄付金の場合   ( 寄付金額 -5,000円 ) × 4%
②市町村が条例で指定した寄付金の場合    ( 寄付金額 -5,000円 ) × 6%
※都道府県及び市町村から重複して指定された寄付金は(寄付金額-5,000円)×10%
※優遇の対象となる寄付額は、寄付者の所得の30%が限度となります。
※都道府県または市町村の条例につきましては、本会にお問合せ下さい。

◇法人でご寄付をされた場合の税制上の優遇措置について

一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の別枠の損金算入限度額以内で損金算入することができます。

(別枠)特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)× 1/2

※ご寄付の種類には、ご寄付の使途について、建築士・建築士会の地域貢献活動を支援する事業など、個別の公益事業をご指定いただく「使途ご指定寄付」と、個別の公益事業に対する使途のご指定がない「一般寄付」があります。

なお、使途ご指定寄付、一般寄付いずれの場合も、ご寄付の20%程度を管理費に充当させていただくことをご了解いただける場合には、その額を管理費に充当させていただきます。

【 お問合せ先 】
公益社団法人 日本建築士会連合会 総務部総務課
電話 03-3456-2061

*ご寄付いただきました方につきましては、ご本人の了解を得た上で、当会の年度事業報告書にご芳名を掲載させていただきます(ただし、1口 5,000円以上)。