新しい建築士制度
「建築士法」が大幅に改正され、平成20年11月28日から、新しい建築士制度がスタートしました!
■(公社)日本建築士会連合会は、国土交通大臣による「一級建築士の登録等事務」を実施する「中央指定登録機関(平成20年10角17日指定)」として指定されました。
これにより、平成20年11月28日から、47都道府県建築士会が、一級建築士の申請受付窓口となります。
■建築士会は、登録講習機関との共働による「定期講習」の実施や建築士会が行う幅広い建築分野の建築士のための総合研修等を開催します。
・建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとの定期講習の受講が義務づけられます。
・建築士会では、豊富な経験を持つ講師による研修や講習会を開催します。
詳細は、日本建築士会連合会又は47都道府県毎の建築士会にお問い合わせ下さい。
1.建築士会は建築士の実績をアピールしています。
CPD参加登録制度 -スキルアップしつづける建築士の証-
CPD制度は、建築士会が建築士の「実務と研修の実績を記録証明し社会に示す制度」です。
今やCPD制度はいろいろな資格に導入されています。建築士会のCPD制度登録者数は全国で35,000人を超えています。(2008年9月現在)努力し続ける建築士の実績を記録し、社会に明示アピールしていくことも、これからの建築士にとって必要なことだと思われます。
建築士のCPD実績データは登録され、建築士会が証明書を発行しいてます。また、CPDの実績は行政庁発注工事・設計監理入札における評価点に加点されるなど活用されはじめています。
CPDプログラム情報は建築士会のHPをご覧下さい。
建築士会の専攻建築士制度 -仕事のできる建築士の証-
建築士会認定の専攻(専門)領域を社会へ明示できる制度です。
建築士の仕事が一般に理解されにくいのは、多岐にわたった複雑で専門性の高い広い職域のためだと思われます。ひとりの建築士が建築に関わるすべてのことを責任ある仕事として行うことは難しいため、建築士は自らの専門領域を表示し、信頼ある仕事をすることが求められています。建築士の信頼が求められている今、専門家が協働する相手の業務を理解して、はじめて「良好な関係と良質なものづくり」かできるといえます。
建築士会では、社会的背景に先んじ、消費者保護の視点に立った高度化多様化する建築士の職域〔8つの専攻領域〕を分かりやすく表示し、建築士の役割と責任を市民・ユーザーに明確に表示ずる制度を実施しています。専攻建築士は、実務経験3件(責任ある立場)と規定CPD単位(5年間250単位)を取得し5年毎に登録更新します。
※ 新たに、構造・設備設計一級建築士が誕生し、知識と実績を持った専攻建築士が、高度な専門技能を求められる役割を担うこととなりました。
2.建築士会は、資質の向上を目指します。
定期講習開催
建築士法の改正により、建築士事務所に所属する建築士に対し3年毎の定期講習の受講が義務付けられました。
総合研修開催 -信頼される建築士の証-
幅広い建築分野の建築士は常に、高度・複雑化する技術・施工・法規等の情報を修得することが求められています。
建築士は発注者や消費者、社会に向けて良好な建築環境を提供する義務があり、そのためにも日常の設計・工事監理、施工や維持管理の面から、建築士として絶えず自己研鑚を積み、社会の要請に的確に応えていく必要があります。建築士会では、建築士事務所に所属する建築士だけではなく幅広い建築分野の建築士を対象に建築士が備えるべき知識、技能の維持向上に資するための建築士会の豊富な講師陣による総合研修を開催します。継続能力開発(CPD)制度特別認定研修としても位置付けられています。
3.建築士会は建築士のための情報コミュニティの発信拠点です。
建築士会の活動 -社会貢献をめざします-
様々なジャンルの建築士との活動は、発見がいっぱいです。
地域に根ざした支部活動
まちづくりや景観を守る活動や防災・防犯対策等、建築・まちづくり行政との連携活動を行っています。 建築士の働いている場所や住んでいる地域には職能を生かせる社会活動の場がたくさんあり、多くの人々 からその職能を求められています。生活を支える建築について建築士の行動は活かされています。
活発な委員会活動
建築士会では青年委員会・女性委員会をはじめとして建築士の活動の場を提供しています。建築士会に求められるもの、建築士のあるべき姿やこれからの姿を積極的に考え、会員相互の情報交流によって、ひとづくり・ものづくり・まちづくりを目指しています。
被災地へ応急危険度判定士の活動の協力をしています。
応急危険度判定士として建築士たちは被災地に赴き、ボランティア活動をしています。
2004年新潟中越地震、2007年新潟中越沖地震、2008年岩手宮城内陸地震では、地元建築士会はもとより、多くの建築士会会員が応急危険度判定士として被災建築物応急危険度判定活動、住宅相談活動に協力しました。建築士達は被災地での活動経験を、建物の耐震化耐震補強の推進、防災・耐震まちづくりに生かし、生命財産を守る地域のまちづくりに参加しています。
4.建築士会の情報発信 -健築士の今を伝えます-
情報誌「建築士」
建築基準法、建築士法改正等の行政ニュースや建築界の情報、最新技術や関連技術の連載講座(CPD認定).会員作品展、各分野・各地域の情報等をいち早く掲載し、毎月発行しています。また、掲載された各種連載講座(CPD単位対象の自習型認定研修)は、会員のためにアーカイブとしてHPで公開しています。過去の貴重な情報がデジタル化され、いつでもまとめて勉強できます。
連合会・各建築士会HPによる情報発信
〈会員用コンテンツ〉〈一般用コンテンツ〉に加え、〈建築士・建築士受験者用コンテンツ〉を充実させ、定期講習や指定登録機関としてのニーズに応え、47の建築士会を結ぶネットワーク・キーステーションを目指します。
生活者のニーズに応える建築士の情報公開システム
ABA-NET2004を活用して法規メールマガジンの情報発信
法令・条例改正等の行政情報を中心に各種イベント情報や関連情報等を、メールマガジンで案内するサービスを実施しています。
5.建築士会は建築士や生活者をサポートしています。
建築相談 -生活者や建築士のニーズに応えます-
建築士会では、建築士業務に係わるトラブルの予防・支援活動を軸に、建築士やクライアントに対する幅広い相談、建築士が抱えている問題や疑問に、応えています。
今、消費者保護のためだけではなく、建築士の信頼ある仕事が適性に評価されるためにも、建築士の情報開示や説明責任そして法令遵守が強く求められています。また、建築基準法や建築士法の改正では、建築士の義務と責任か明示され、建築士の罰則規定が強化されました。複雑多様化する建築全般の仕事の流れの中では、建築士の業務は様々なリスクが生じる可能性も増えてきています。
会員の方や一般ユーザーの方の建築に関するさまざまな問題について経験豊かな建築士(会員)がアドバイスをする無料の建築相談を設けています。
建築の契約や業務のことなどお気軽にご相談下さい。
建築士会の建築相談窓口には建築士の仕事に関する様々な相談がよせられています
■契約は? 設計料は・・・どうなる?
・重要事項説明は、どのようにしたらよいの?
・軽微な業務など契約書を求められない業務は、どのように対応したらよいの?
・設計契約が途中で解約されてしまいました。設計料は請求できますか?
・注文者の都合で建物が完成しなかった。設計料はもらえますか?
■設計工事監理は?
・工事監理とは、どのような書類を作成し情報管理すればよいのてすか?
・工事監理中にケガをしてしまいました。代わりの監理者をとのようにしたらよいですか?
・ 報告書の書式は、とのようにする必要があるの?
■建築トラブルの対処は?
・裁判以外で解決したい。どのような方法かあるか?
・施工中の近隣トラブルにどのように対応するとよいですか?
・ 施主が報告なしに違法な改修をしてしまいました。建築士はどう対処すれば良いですか?
6.建築士法が改正され建築士の権限と責任が明確にされています。
重要事項説明及び書面交付(建築士法第24条の7)
設計又は工事監理の委託契約を締結する前に、委託者に対して、管理建築士又は所属する建築士は受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について、書面を交付して説明しなければなりません。また、説明の際は建築士の免許証又ば免許証明書を提示しなければなりません。
7.NEW免許証の提示義務に伴い、携帯可能なカード型の免許証明書が発行されます。
建築士等に対する罰則が強化されています。(建築基準法第98条~第106条、建築士法第35条等)
構造規定違反等の重大な違反について最高三年以下の懲役または三百万円以下の罰金を科せられます。違反者が法人である場合の罰金の額は最高1億円となりました。
委託者(建築主等)への説明責任 (建築士法第18条第2項)
建築士は、委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように務めなければなりません。
処分を受けた建築士の氏名の公表 (建築士法第10条第5項)
建築士の名義貸しの禁止(建築士法第21条の2)
名義貸しは、資格制度を実質的に形骸化させる悪質な行為であり、従来は不誠実行為として行政処分の対象でありましたが、法律上、明文的な禁止規定はありませんでした。今回の法改正では、明確な禁止規定がおかれ、違反した場合は行政処分のみならず罰則(一年以下の懲役または百万円以下の罰金)が摘要されることとなりました。
違反する行為について指示したり、相談に応じてはいけません。(建築士法第21条の3)
禁固刑以上を受けたら業務停止処分 (建築士法第10条第1項)
建築関係法令違反のみならず、飲酒運転等で禁固刑以上の刑に処せられたときにも、免許取消し、又は期間を定めた業務停止処分の対象となります。
8.建築士会は充実した補償制度で建築士をバックアップしています。
補償制度 -業務関連から所得補償までサポート-
■建築士賠償責任保証制度(けんばい)
平成19年6月(施行)の建築士法の改正で、閲覧対象書類に設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容を記載した書類が追加されました。建築士賠償責任補償制度は、建築物の設計・監理業務上のミスで建築物の物理的滅失・毀損事故が発生し、建築物や人に被害を与えた際の賠償責任に備える補償制度です。
■工事総合保障制度(NEWこうばい)
建設業者の皆様をさまざまなリスクからしっかりとガードします。 建設中から工事の完成引渡し後の第三者への賠償責任補償に加えて、建設中の建物の火災や資材の盗難にも対応する建設工事補償に加入することにより、万全な補償を確保することができます。
■新所得補償プラン (平成20年10月改定)
業務中、業務外を問わず、病気またはケガにより休業(就業不能)している間の所得を、8日目から1年間を限度として補償します。団体割引20%が適用されているので掛金が割安です。さらに、オプションとして「がん」や「疾病」に対する補償をご希望によリ選択することができます。
■グルーブ保険 (団体定期保険+傷害保険)
病気や不慮の事故による死亡、ケガによって入院された場合を補償します。従業員の方に対する弔慰金や死亡退職金・災害保険金制度として利用されています。
※ 上記の保障制度については、詳しい内容を記載したパンフレットをそれぞれご用意しております。パンフレットのご請求は日本建築士会連合会までお願いします。