改正建築士法の施行にあたり業務報酬基準に準拠した契約の締結の徹底に関する要望について、記者会見を開く
本年6月に可決成立・公布された改正建築士法に「国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化(建築士法第22条の3の 4)」が規定され、平成27年6月までに施行されることを踏まえ、本日、新聞各社を対象に記者会見を開き、改正建築士法の施行時から円滑な 実施に向けた対応ができるよう、発注者となる15府省、10民間団体に対する要望活動を実施する旨、周知依頼を行った。
これは、設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする者は、建築士法第25条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で受託契約を締結す るよう努めなければならないとするものです。
建築物の安全性の確保と質の向上を図るには、設計・工事監理業務が、適切かつ円滑に実施されるよう、業務報酬が合理的かつ適正に算定される ことが必要です。建築物の設計・工事監理の発注においては、過度のコスト縮減により、著しく低い報酬額(いわゆるダンピング等)で契約せざるを得ないケースが多く、業務の質の低下を招く恐れがあり、結果として国民の利益につながらないことから、建築士法第25条の規定に基づき、平 成21年に国土交通大臣により告示第15号として業務報酬基準が定められていますが、今回、建築設計・工事監理の業務の適正化を目指した建築士法改正により、業務の質の確保を通じて国民の利益保護を一層さらに促進するため、業務報酬の基準に準拠した委託代金による契約締結の努力義務規定 が新たに、改正建築士法に規定されたものです。