緩降機の設置に係る留意事項について(消防庁)
平成25年10月30日
(公社)日本建築士会連合会
消防庁予防課より、標記の件につきまして、緩降機の設置場所についての考え方及び一般的な留意事項について、別紙をもって各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長宛に通知がなされた旨の連絡があり、その旨周知方の依頼がありましたので、ご案内させていただきます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
平成25年10月30日
(公社)日本建築士会連合会
消防庁予防課より、標記の件につきまして、緩降機の設置場所についての考え方及び一般的な留意事項について、別紙をもって各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長宛に通知がなされた旨の連絡があり、その旨周知方の依頼がありましたので、ご案内させていただきます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。