建築士事務所の開設者の方へ
~管理建築士講習を受けていないと 建築士事務所登録が取り消されます~
○ 平成20年に建築士法が改正・施行され、管理建築士に、「管理建築士講習」の受講が義務づけられました
○ 未だ受講していない管理建築士の方は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講しなければなりません
○ この日までに受講し修了(講習には修了考査があります)しないと、
・建築士事務所の登録が取り消されます
・取消の日から5年間は、再度の登録ができません
・建築士事務所の開設者が建築士の場合は、その建築士も懲戒処分の対象となります
○ 管理建築士講習は4つの登録講習機関で開催していますので、未受講の方は速やかに申込みをお願いいたします
(財)建築技術教育普及センター(TEL 03-5524-3105) NPO法人 東京土建ATEC (TEL 03-6915-2284)
(株)総合資格学院法定講習センター(TEL 050-5541-7500) NPO法人 埼玉土建建築支援センター (TEL 048-669-1551)
また、講習の情報は http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/kanri.phpをご参照下さい
(一般社団法人 新・建築士制度普及協会のHP 新建築士制度で検索 )
○ 制度や手続きに関する問い合わせは、各都道府県 建築士法担当課へ 国土交通省 住宅局 建築指導課