改正建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(告示第98号) | 公益社団法人 日本建築士会連合会

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改正建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(告示第98号)

●告示の改正の趣旨

国土交通省では、近年、建築物の設計業務及び工事監理業務が多様化・複雑化していることや、発注者の要求水準が高まったこと等に伴い、業務報酬基準の前提としている業務と現状の業 務実態に乖離が生じていることを踏まえ、先に実施の調査結果に基づき、建築士事務所の開設者あるいは建築士事務所が業務に応じた適正な報酬を得ることができるよう、同基準の改正を行いました。

●今回の主な改正内容

国土交通省のHPをご参照ください。 ⇒ 国土交通省HP

改正業務報酬基準ガイドライン

建築設計7団体が2019年2月~3月に全国で開催した説明会に使用した告示のガイドライン(PDF)がダウンロードできます。

改正業務報酬基準説明会動画

建築設計7団体が2019年2月12日に開催した説明会の国土交通省担当官による講義を収録した動画が閲覧できます。

改正業務報酬基準Q&A

建築設計7団体が2019年2月~3月に全国で開催した説明会における質疑に対しての回答をまとめました。