都市の低炭素化の促進に関する法律 | 公益社団法人 日本建築士会連合会

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都市の低炭素化の促進に関する法律

平成24年12月28日
公益社団法人 日本建築士会連合会

12月4日より「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、同法に規定する低炭素建築物のうち、一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)及び所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置が講じられます。

国土交通省の関連資料を掲示いたします。



【資料】※資料はPDFで表示されます。

低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進に関する行程表

1 : 低炭素建築証明書(H24国交省告示1383)

2 : 低炭素建築証明書通知(建築士)

3 : 法律及び低炭素建築物の認定基準の概要

4 : ①低炭素法等抜粋
②低炭素法施行規則(別記様式第5~8)

5 : 租税特別措置法等抜粋

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定状況
(平成25年3月末時点)

低炭素認定制度・改正省エネルギー基準 提供情報一覧(省エネ対策サポートセンター)

住宅・建築物の省エネルギー基準 H25年改正のポイント

エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要