都市の低炭素化の促進に関する法律
平成24年12月28日
公益社団法人 日本建築士会連合会
12月4日より「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、同法に規定する低炭素建築物のうち、一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)及び所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置が講じられます。
国土交通省の関連資料を掲示いたします。
【資料】※資料はPDFで表示されます。
●低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進に関する行程表
2 : 低炭素建築証明書通知(建築士)
4 : ①低炭素法等抜粋
②低炭素法施行規則(別記様式第5~8)
5 : 租税特別措置法等抜粋