建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ
全国の都道府県建築士会において、建築士定期講習を開催しています。
【お詫びと訂正】定期講習の受講に関する案内チラシの誤表記について
本会及び都道府県建築士会にて配布しております定期講習の受講に関する案内チラシについて、登録講習機関の情報に一部誤りがございました。
皆様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
■建築士定期講習とは
平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
建築士事務所に所属する方で令和4年度に建築士定期講習を修了した方及び令和4年度以前に建築士試験に合格し建築士として登録した方でまだ受講していない方は、令和7年度中に当該建築士定期講習の受講をしてください。
■受講資格
一級建築士、二級建築士、木造建築士
■登録講習機関
(公財)建築技術教育普及センター
登録番号:第1号 登録年月日:平成20年11月28日
■受講申込について
(公財)建築技術教育普及センターホームページからお申込みください。
■令和7年度 建築士定期講習
1.制度全般の解説
2.申込方法



