CPD制度は、CPD制度は専攻建築士の必要条件です
この規則は,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項の建築士をいう。以下同じ。)その他の建築に携わる技術者が,その必要な能力の開発に資する活動を継続的に行うことを推進するとともに,その指標を示し,及びその状況を社会に明示することを通じ,公共の福祉の増進並びに建築士その他の建築に携わる技術者の知識及び技術の向上を図ることを目的とする。
本会及び法第22条の4第1項の一般社団法人(以下「建築士会」という。)は,この規則に定めるところにより,継続的な能力の開発の促進に関する事業(以下「建築士会CPD制度」という。)を実施するものとする。
2 本会は,前項の規定により建築士会が実施する建築士会CPD制度の円滑な運営を支援するため,必要な事務又は事業を実施するものとする。
3 本会及び建築士会は,この規則に定めるもののほか,建築士会CPD制度の目的に即して必要な事業を行い,当該制度の普及促進に努めるものとする。
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) CPD単位 建築士会CPD制度において,継続的な能力の開発に資する活動の尺度を数値で示すもので,当該活動の履修等の状況,記録,評価,認定等の計算に用いる基準とする。
(2) 研修プログラム 継続的な能力の開発に資する活動等で,別表第1-1の研修プログラムの形態の欄の区分に応じ,研修プログラムの内容の欄に掲げる内容のもので,かつ,別表第1-2の研修プログラムの分野のいずれかの分野に該当するものをいう。
建築士会CPD制度に参加しようとする者は,次の各号のとおり,建築士会会員(以下「会員」という。)の場合は,その会員が所属する建築士会に,建築士会非会員(以下「非会員」という。)の場合は,自宅又は勤務先所在地の建築士会の会長に申し込みをしなければならない。
(1) 申し込みは,建築士会CPD制度参加登録申込書(様式第1号)に必要な事項を記載し,初期登録費を添えて,建築士会の事務所に提出することにより行うものとする。
(2) 前号の申し込みの期間は,建築士会の会長が別に定めるものとする。
(3) 第1号の申込書の提出は,建築士会の会長が申込者の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
2 建築士会の会長は,前項の申し込みを受けたときは,申込書に記載された内容の登録を行い,これを適正に管理しなければならない。この場合において,申込書に記載された内容に疑義があるときは,申込者にその旨を通知する等,申込者の本意に即して適正に登録をするために必要な処理を行うものとする。
3 前項の場合において,建築士会の会長は,その会員の建築士会CPD制度への参加に支障を来すことがないよう,その会員登録の内容等を適正に管理しなければならない。
4 第2項の登録を受けた者(以下「CPD参加者」という。)は,その者が履修した研修プログラムの履修記録の登録を円滑に行うための参加者証(以下「CPDカード」という。)の発行を希望するときは,第2項の登録を受けた建築士会に申し込みし,CPD参加者1名につき1枚に限り,その発行を受けることができる。
5 第1項第1号から第3号までの規定は,前項の申し込みの場合について準用する。この場合において,同条第1項中「建築士会CPD制度参加登録申込書(様式第1号)」とあるのは「CPDカード発行申込書(様式第2号)」と,「初期登録費」とあるのは「CPDカード発行費」と読み替えるものとする。
6 第4項によりCPDカードの発行を受けたCPD参加者が,そのCPDカードを紛失,破損等をした場合,改めて第4項の申し込みをすることにより,CPDカードの再発行を受けることができる。
7 第1項第1号の初期登録費及び第5項において準用する場合の第1項第1号のCPDカード発行費(第6項の規定により改めて申し込みをする場合を含む。)は,次の表の左欄の費用の区分及び中欄のCPD参加者の区分に応じ,右欄に掲げる額を標準とし,建築士会がその地域の実情を勘案して別に定めるものとする。
費用の区分 | CPD参加者の区分 | 金額 |
---|---|---|
初期登録費 | 会員 非会員 |
0円 1,000円 |
CPDカード発行費 | 会員 非会員 |
700円 1,500円 |
CPD参加者は,その者の会員登録の内容,CPD単位の取得状況その他建築士会CPD制度への参加に必要な各種データの管理に必要な費用(以下「データ管理費」という。)を毎年度1回,前条第1項の申し込みをした建築士会の事務所に納付しなければならない。ただし,各種データの管理に必要な費用の納付は,本会又は建築士会の会長がCPD参加者の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
2 前項のデータ管理費は,次の各号に掲げるCPD参加者の区分に応じ,当該各号に掲げる額を標準とし,建築士会がその地域の実情を勘案して別に定めるものとする。
(1) 会員 500円
(2) 非会員 2,500円
CPD参加者は,前条第2項の登録の内容等に変更があったときは,当該変更の内容を示す書面を当該登録を受けた建築士会の事務所に提出することにより,その会長に届け出をしなければならない。ただし,当該変更の内容を示す書面の提出は,本会又は建築士会の会長がCPD参加者の利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
CPD参加者は,第4条第2項の登録の取り消しを受けようとするときは,その旨を示す書面とCPDカードを当該登録を受けた建築士会の事務所に提出することにより,その会長に届け出なければならない。
2 本会又は建築士会の会長は,CPD参加者が,第5条のデータ管理費の納付をしていない年度がある場合(第5条第2項により,建築士会がデータ管理費を無料と定めた場合を除く。)は,その者に係る当該年度に取得したCPD単位の登録を取り消すものとする。
3 本会又は建築士会の会長は,CPD参加者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に係る第4条第2項の登録を取り消すものとする。この場合において,本会又は建築士会の会長は,そのCPD参加者に対し,遅滞なくその旨を通知するものとする。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づき,次のイ又はロ掲げる者であることが判明したとき。
イ 第9条第1項,同条第2項又は第10条第2項の申請をし,そのCPD単位の認定を受けた者
ロ 第14条第2項のCPD単位を取得した者
(2) 前号の場合のほか,本会又は建築士会の会長が,建築士会CPD制度への参加に係る部分を抹消することが適当であると判断したとき。
CPD参加者は,建築士又は建築に携わる技術者として必要な能力の開発に資する活動を継続して行うことの重要性を認識し,自ら積極的に研鑽に励み,その知識及び技能の維持及び向上に努めなければならない。
プロバイダー(本会又は建築士会の実行委員会又は支部,企業,その他の社団をいう。以下同じ。)は,研修プログラムの開催を予定し,その研修プログラムについてCPD単位の認定を受けようとするときは,当該研修プログラムの開催の予定日の前月(開催の予定日が月の1日から15日までであるときは,前々月)の20日までに本会又は建築士会の会長に申請をしなければならない。
2 プロバイダーは,特にやむを得ない事情により,前項の期限までにその研修プログラムについてCPD単位の認定の申請ができないときは, 当該研修プログラムの開催の日から15日以内の間に限り,その申請をすることができる。この場合において,本会又は建築士会の会長は,当該研修プログラムの認定をしないことがある。
3 前2項の申請は,建築士会CPD制度プログラム認定申請書(様式第3号)に必要な事項を記載し,本会又は建築士会の事務所に提出することにより行うものとする。ただし,当該申請書の提出は,本会又は建築士会の会長がプロバイダーの利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
CPD参加者は,前条第1項又は同条第2項の申請がなされていない研修プログラムを受講した場合は,その研修プログラムについてCPD単位の認定を受けることができる。
2 CPD参加者は,前項の認定を受けようとするときは,当該研修プログラムの開催の日から15日以内に本会又は建築士会の会長に申請しなければならない。この場合において,当該研修プログラムを受講したCPD参加者が複数であるときは,これらの者が共同で申請することができる。
3 前項の申請は,建築士会CPD制度プログラム認定申請書(様式第3号)に必要な事項を記載し,第4条第2項の登録を受けた建築士会の事務所に提出することにより行うものとする。ただし,当該申請書の提出は,本会又は建築士会の会長がプロバイダーの利便を勘案し,別に方法を定めたときは,これによることができる。
第9条第1項又は同条第2項の認定を受けようとするプロバイダーが,本会又は建築士会の実行委員会又は支部以外の企業その他の社団である場合において,そのプロバイダーがその認定の申請をするときは,プログラム認定手数料(別表第2の左欄の手数料等の区分及び中欄の申請者の区分に応じ,右欄に掲げる額を標準とし,建築士会がその地域の実情を勘案して別に定めるものとする。)を添えて申請をしなければならない。
2 前項の認定手数料は,公益性又は公共性のあるプロバイダーとして本会又は建築士会の会長が別に定めるものについては,免除することができる。
3 第1項の申請による認定手数料は,その申請の認定の如何にかかわらず返還することができない。
4 第9条第1項又は同条第2項の認定を受けようとするプロバイダーが,建築士会CPD制度プロバイダー登録申請書(様式第4号)に必要な事項を記載し,プロバイダー登録料(別表第2の左欄の手数料等の区分及び中欄の申請者の区分に応じ,右欄に掲げる額を標準とし,建築士会がその地域の実情を勘案して別に定めるものとする。)を添えて申請をし,申請日の属する年度の末日までを期限とするプロバイダー登録を受けた場合は,当該登録の期限に限り,第1項の規定は適用しない。
CPD参加者が第10条第2項の認定を受けようとするときは,プログラム認定手数料(別表第2の左欄の手数料等の区分及び中欄の申請者の区分に応じ,右欄に掲げる額を標準とし,建築士会がその地域の実情を勘案して別に定めるものとする。)を添えて申請をしなければならない。
2 前項の手数料は,第10条第2項後段の規定により,当該研修プログラムを受講した複数のCPD参加者が共同で申請する場合は,そのCPD参加者の人数を乗じて得た額とする。
3 前項の申請による認定手数料は,その申請の認定の如何にかかわらず返還することができない。
本会又は建築士会の会長は,第9条第1項,同条第2項又は第10条第2項の申請を受けたときは,別表第1-1の研修プログラムの形態の区分に応じ,その研修プログラムの内容ごとに定める単位換算基準及び別表第1-2の研修プログラムの分野及び別表第3の建築士会CPDプログラム認定方針に即して申請の内容を審査し,当該研修プログラムについてCPD単位を認定するものとする。
2 本会又は建築士会の会長は,前項の認定をし,又は認定をしなかったときは,当該認定を申請したプロバイダーに対し,その旨及び認定したCPD単位数を通知するものとする。
3 本会又は建築士会の会長は,第1項により認定した研修プログラムについて,会員が当該研修プログラムに参加しやすい環境を確保するために必要な事項を周知するよう努めなければならない。
4 本会又は建築士会の会長は,第9条第1項若しくは第2項の研修プログラムの認定又は第11条第4項のプロバイダー登録を受けたプロバイダーが,次の各号のいずれかに該当すると判明したときは,その認定を取り消すものとする。
(1) 第9条第1項若しくは第2項の研修プログラムの認定又は第11条第4項のプロバイダー登録に係る研修プログラムの実施に関し,不正な行為をしたとき
(2) この規則又はこの規則の施行に関し本会又は建築士会が別に定める規則に抵触する行為をしたとき
第9条第1項又は同条第2項の申請により,その研修プログラムについてCPD単位の認定を受けたプロバイダーは,その研修プログラムを開催したときは,所定のデータ形式によりこれを履修した者の名簿を作成し,直ちに当該研修プログラムについてCPD単位の認定をした会長に提出しなければならない。
2 CPD参加者は,前条第1項の認定を受けた研修プログラムを履修したことをもってCPD単位を取得したものとする。ただし,前項の名簿の提出がなされなかったとき(当該名簿に前段のCPD参加者の氏名及びCPD登録番号又は建築士免許登録番号の記載がなかったときを含む。)は,この限りでない。
建築士会の会長は,前条第1項の名簿の提出又は送付を受けたときは,そのCPD単位の登録にかかる事務を行うものとする。
2 前項の事務の処理に関する必要な事項は,本会又は建築士会の会長が別に定める。
CPD参加者は,申請により,必要に応じてCPD実績証明書の交付を受けることができる。
2 前項の交付にかかる手数料は,次の各号に掲げるCPD参加者の区分に応じ,当該各号に掲げる額を標準として建築士会がその地域の実情を勘案し,別に定める額とする。
(1) 会員 1通あたり500円
(2) 非会員 1通あたり1,000円
3 第1項の事務の処理に関する必要な事項は,本会又は建築士会の会長が別に定める。
4 第1項のCPD実績証明書は,CPD参加者が第5条のデータ管理費の納付をしていない年度がある場合(第5条第2項により,建築士会がデータ管理費を無料と定めた場合を除く。)において,当該年度に取得したCPD単位に係る部分については,その交付を受けることができない。
本会又は建築士会の会長は,CPD参加者の利益に資すると認められるときは,CPD参加者の同意を得て,会長が別に定める方法で参加者のCPD単位の登録内容の一部を公開することができる。ただし,CPD参加者が第5条のデータ管理費の納付をしていない年度がある場合(第5条第2項により,建築士会がデータ管理費を無料と定めた場合を除く。)は,これを公開しないものとする。
2 本会又は建築士会の会長は,第1項の公開を取りやめるよう,CPD参加者から申し出を受けたときは, 速やかにその者の登録内容の公開を中止しなければならない。
CPD参加者は,1年間に12単位以上に相当するCPD単位を取得するよう,研修プログラムの履修に努めなければならない。
本会の会長は,第13条第1項の審査に係る事務をさせるため,プログラム審査評議会(以下「審査評議会」という。)を置くことができる。
2 前項及び次条から第24条までの規定は,建築士会の会長の場合について準用する。この場合において,次条第2項第1号及び第2号中「本会」とあるのは「建築士会」と,次条第2項第1号中「会員の構成員」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
審査評議会の評議員(以下「評議員」という。)は,10人以内で組織する。
2 評議員は,次に掲げる者をもって構成し,本会の会長が理事会の承認を受けて委嘱する。
(1) 本会の会員の構成員 3人以内
(2) 本会若しくは建築士の業務に深い関係を有し,又は建築士の利益の向上に資すると認められる事業を実施することを主たる目的で設立された社団を代表する者 3人以内
(3) 前2号に掲げる者のほか本会の会長が特に必要と認め指定する者 4人以内
3 評議員の任期は,2年以内で本会の会長が定める期間とする。ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 評議員は,再任されることができる。
審査評議会に議長及び副議長を1人置き,評議員の互選によりこれを定める。
2 議長は会務を総理し,審査評議会を代表する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
審査評議会は,議長が召集する。
2 審査評議会は,評議員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 審査評議会の議事は,出席した評議員の過半数で決し,可否が同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査評議員は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
審査評議会は,必要があるときは,部会を置くことができる。
2 部会は,議長の指名する者をもって組織する。
3 部会には,部会長を置き,その部会に属する評議員の互選により,これを定める。
4 部会長は部会の会務を掌理する。
5 前条の規定は部会の会議について準用する。この場合において,同条中「審査評議会」とあるのは「部会」と,「議長」とあるのは「部会長」と,「評議員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
第20条から前条までに定めるもののほか,審査評議会の運営に関し必要な事項は,議長が審査評議会に諮って定める。
建築士会の会長が次の各号に掲げる事項を定めるときは,理事会の議を経ることを要しない。ただし,これらの事項を定めたときは,その旨を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(1) 第4条第1項第3号(同条第5項において準用する場合を含む。)申込書の提出の方法(建築士会CPD制度参加登録申込書(様式第1号)又はCPDカード発行申込書(様式第2号)の書式の内容を含む。),第5条第1項の各種データの管理に必要な費用の納付方法,第6条の変更の内容を示す書面の提出方法,第9条第3項ただし書き若しくは第10条第3項ただし書きの建築士会CPD制度プログラム認定申請書の提出の方法(建築士会CPDプログラム認定申請書(様式第3号)の書式の内容を含む。)又は第17条第1項のCPD参加者のCPD単位の登録内容の一部の公開の方法
(2) 第4条第1項第2号の参加申し込みの期間
(3) 第11条第2項の認定手数料を免除する公益性又は公共性のあるプロバイダー
(4) 第11条第4項においてプロバイダー登録を受ける場合の建築士会CPD制度プロバイダー登録申請書(様式第4号)
(5) 第15条第2項のCPD単位の登録又は第16条第3項のCPD実績証明書の交付に係る事務の処理に関する必要な事項
2 前項の規定は,本会の会長の場合について準用する。この場合において,前項中「建築士会」とあるのは,「本会」と,前項第1号中「第4条第2項の申込書の提出方法,第9条第3項ただし書き若しくは第10条第3項ただし書きの建築士会CPD制度プログラム認定申請書の提出方法又は第17条第1項のCPD参加者のCPD単位の登録内容の一部の公開の方法」とあるのは,「第9条第3項ただし書き若しくは第10条第3項ただし書きの建築士会CPD制度プログラム認定申請書の提出方法又は第17条第1項のCPD参加者のCPD単位の登録内容の一部を公開する方法」と読み替えるものとする。
3 建築士会の会長は,次の各号の事項を定めるときは,理事会の議を経て,規則で定めなければならない。
(1) 第4条第7項の規定による初期登録費及びCPDカード発行費の額
(2) 第5条第2項のデータ管理費の額
(3) 第11条第1項又は第12条第1項のプログラム認定手数料の額
(4) 第11条第4項のプロバイダー登録料の額
(5) 第16条第2項のCPD実績証明書の交付にかかる手数料の額
4 この規則に定めるもののほか,建築士会CPD制度の運営に関する事務の処理に必要な事項は,理事会の議を経て本会の会長が別に定める。
(施行期日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
この規則の施行の日以前の本会の建築士会CPD制度によるプログラム審査評議会は,この規則により置かれた審査評議会又はその部会とみなし,これらの者の任期は,なお従前の例による。
この規則の施行の日以前の本会の建築士会CPD制度に関する定めは,この規則の施行の日をもって廃止する。 (建築士会における経過措置)
建築士会会長は,この規則の施行の日から2年以内の間において,その理事会の議を経て,その建築士会におけるこの規則の適用の日を定めることができる。
建築士会におけるこの規則の適用の日以前の本会又は建築士会の建築士会CPD制度により認定を受けた研修プログラム又はCPD参加者が取得して登録を受けたCPD単位は,この規則により認定を受け,又は取得して登録を受けたものとみなし,この規則の適用を受ける。
建築士会におけるこの規則の適用の日以前の建築士会の建築士会CPD制度によるプログラム認定評議会又はその部会等の組織は,この規則により置かれた審査評議会又はその部会とみなし,当該評議会又は部会の権限において定めた当該評議会又は部会の運営に関する必要な事項及びこれらの者の任期は,なお従前の例による。
建築士会におけるこの規則の適用の日以前の建築士会の建築士会CPD参加者は,この規則によるCPD参加者とみなし,この規則の適用を受ける。
建築士会におけるこの規則の適用の日以前の建築士会の建築士会CPD制度により,プロバイダー登録を受けたプロバイダーは,その建築士会におけるこの規則の適用の日の属する年度の末日までを期限として,この規則によりプロバイダー登録を受けたものとみなし,この規則の適用を受ける。
建築士会におけるこの規則の適用の日以前のその建築士会の建築士会CPD制度に関する規則その他の定めは,その建築士会におけるこの規則の適用の日をもって廃止する。
プログラム形態分類 | 内容 | 単位換算基準 | |
参 加 型 研 修 |
特別認定研修 | 建築士法第22条の4に基づき、建築士会が行うすべての建築士のための総合研修 | 認定時間×1 |
講習会等 | 講習会 基準・規準・指針・マニュアル等講習会,セミナー/シンポジウム/講演会/ワークショップ,各団体大会,学会・協会主催の研究発表会,企業内研修(所属組織内における技術・研究発表会,研修会),通信教育等 |
認定時間×1 | |
法定講習 | 建築士法第10条の2に基づく構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習 建築士法第22条の2に基づく建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習、設備設計一級建築士定期講習 建築士法第24条に基づく管理建築士講習 |
認定時間×1 | |
見学会等 | 見学会,国内外視察,企業内研修(所属組織内における見学会,国内外視察) | 認定時間×1 | |
認定教材 | 予めプログラム評議会で認定された教材を用いての学習 | 1~5単位 | |
情 報 提 供 型 研 修 |
講師等 | 上記参加型研修の各研修の講師等 ただし、ワークショップ等のテーブルマスター等を除く |
認定時間×1 |
社会貢献活動 | 建築士会等の公益法人が行う住宅相談,震災時等建築物応急危険度判定,裁判所等に派遣された鑑定人・調停人活動,地方自治体主催の建築相談,まちづくり活動等の緊急性又は公共性の高い活動 | 認定時間×1 |
プログラム分野分類 | ||
論理 | 論理 | |
法律,規準,基準,規格,建築紛争 | ||
その他 | ||
設計・監理分野 | 計画系 | 建築意匠,建築計画,建築材料,街づくり,計画系他 |
構造系 | 力学・動力学,構造解析,構造材料,各種構造学,基礎構造,地震・耐震工学,構造系他 | |
設備系 | 空調 | |
衛生 | ||
電気 | ||
輸送 | ||
全般、その他 | ||
施工管理分野 | 建築系 | |
設備系 | ||
マネージメント分野 | 生産・管理 | 企画,事業計画,CM,PM,RM,コスト管理,積算,品質保証,安全管理,コンカレント設計他 |
事務所等運営 | 企業・事務所運営,契約他 | |
関連分野 | 関連分野 | 建築論,建築史,技術動向,コンピュータソフトウェア,工学技術に関する外国語,土木,都市計画,保存,景観,福祉他 |
手数料等の区分 | 申請者の区分 | 金額 |
---|---|---|
第11条第1項のプログラム認定手数料 | 本会又は建築士会の賛助会員 本会又は建築士会の賛助会員以外のプロバイダー |
0円 5,000円 |
第11条第4項のプロバイダー登録料 | 本会又は建築士会の賛助会員 本会又は建築士会の賛助会員以外のプロバイダー |
0円 50,000円 |
第12条第1項のプログラム認定手数料 | 会員 非会員 |
0円 1,500円 |
1 認定方針 | 1 研修プログラムの内容は,建築士や建築関連技術者の知識及び技術の向上や公共の福祉の増進に資するものでなければ,認定することができない。 2 研修プログラムの内容が,次の①から③までに掲げるものに該当するときは,第13条の認定をすることができない。 |
---|---|
2 認定時間 | 研修プログラムの認定時間は,当該研修プログラムの研修の内容となるべき実質時間とし,次の①及び②に即して算定するものとする。 |
3 研修責任者の設置及びその責務 | 1 研修プログラムの実施及び出席者名簿の管理に関してすべての責任を担う者(以下「責任者」という。)を定めなければならない。 2 1の責任者は,第13条第1項の名簿(電子データにより作成するものであること。)の作成及び提出を行うほか,研修プログラムの実施を証する資料(※1)を当該研修プログラムの実施の日から起算して6月が経過する日まで保管し,その間に本会又は建築士会の請求があったときは,これを提出しなければならない。 ※1 当該研修プログラムの案内用リーフレットの類,テキストの類及び研修実施中の写真(日付があり,およその全体人数が把握できるカットと講師が映っているカットが望ましい。) |