公益社団法人 日本建築士会連合会
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一級建築士の住所等の変更届出、死亡等の届出等(死亡の届出、法第8条の2第二号の届出、精神機能の障害に関する届出、失踪宣告の届出)申請受付

一級建築士の住所等の変更届出、死亡等の届出等(死亡の届出、法第8条の2第二号の届出、精神機能の障害に関する届出、失踪宣告の届出)について、電子申請の受付を開始します

電子申請を行う場合には、必ず以下の記載事項を確認してから行うようにしてください。
(勤務先のメールアドレスは使用しないでください)

注意事項

以下の電子申請に関わる注意事項に同意の上、電子申請行ってください。

「一級建築士各種届出に係るオンライン申請マニュアル」を併せてご参照ください。(ダウンロード

スマートフォンのアプリで読み取ったり写真撮影によるファイル作成・提出は認められません。各種申請書類、本人確認書類等はスキャナーで読み取ってPDFファイルにしたものを提出する必要があります。写真撮影等による書類提出が判明した場合は、再提出をお願いする事となります。この場合でスキャナー読取りによるオンライン申請による対応不可の場合は、対面申請等にての申請でしか受け付けられません。

・電子申請についてはメールアドレスが必須となります。日本建築士会連合会および住所地の建築士会からメールの送信も行いますので、必ず受信可能な設定にしてください。(勤務先のメールアドレスを使用すると勤務先のフィルター機能等により本登録のメールがお手元に届かない場合がありますので、必ずご自分のメールアドレスをご用意ください。誤って勤務先のメールアドレスにより仮登録を行ってしまった場合、24時間経過後に本登録を行わなかった仮登録のメールアドレスは削除されるので、その後に再度ご自分のメールアドレスにより仮登録を行ってください。) なお、日本建築士会連合会および住所地の建築士会から送信するメールについて受信できない場合等に発生するいかなる不利益についても日本建築士会連合会および住所地の建築士会は責任を負いません。

・電子申請については、一級建築士番号も必須となっています。死亡届、失踪宣告届、精神機能の障害の届出を親族等の届出者が申請される場合で一級建築士番号が不明の場合は、電子申請ではなく住所地の建築士会に対面申請若しくは郵送にての申請をお願いいたします。

・操作可能なOSはWindowsのみです。Macには対応していません。

・申請のために作成したファイル及び作成に使用した書類については、少なくとも変更完了のメールを受け取るまでは適切に保存をしておいてください。電子申請の際の入力事項について確認や修正をお願いすることがございます。

・届出のうち、住所等の変更届出については、申込から住所等の変更の完了まで、通常、2カ月程度かかりますのでご了承ください。

・届出のうち、死亡等の届出等(死亡の届出、法第8条の2第二号の届出、精神機能の障害に関する届出、失踪宣告の届出)については、申込をもってすぐに登録が取消されるわけではありません。登録の取消しまでは時間を要することがありますのでご了承ください。

必要なファイル等の準備

1.【各種届出書】

・届出ごとに必要な書類(以下参照)について、ホームページの各案内ページで記載方法を確認し、以下より ファイルをダウンロードし、必要事項を記入または入力のうえPDF形式のファイルで作成してください。

・PDFの名称は「一級建築士番号+所定の英数字」としてください。

届出等の種類 必要な書類 ファイル名称 注意事項 ダウン
ロード
住所等の変更届出 ●一級建築士住所等の変更届出
一級建築士番号+JYUSHO ※全ての項目に記入して下さい。
※出力の用紙サイズは問いません。
※空欄は不備等がある場合は、届出を受理することができません
※業務の種別、勤務先欄は、建築に関する業務に従事しているときに記入して下さい。
PDF
死亡の届出 ●一級建築士死亡届 一級建築士番号+SIBOU   PDF
法第8条の2第二号の届出 ●一級建築士に係る建築士法第8条の2第二号の届出 一級建築士番号+8JYOU2   PDF
精神機能の障害に関する届出 ●一級建築士に係る精神機能の障害の届出 一級建築士番号+SEISIN   PDF
失踪宣告の届出 ●一級建築士失踪宣告届 一級建築士番号+SISOU   PDF

2.【添付書類】

・届出ごとに必要な添付書類(以下参照)を準備し、スキャナーで読み取ってPDF形式でファイルを作成してください。

・PDFの名称は「一級建築士番号+所定の英数字」としてください。

届出等の種類 必要な添付書類 ファイル名称 注意事項
住所等の変更届出 ●本人確認ができる公的な身分証明書
一級建築士番号+MIBUN <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等
<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
死亡の届出 ●住民票(除票)の写し 一級建築士番号+JYUMIN 発行の日から6ヶ月以内のもの
※死亡診断書は不可
●本人確認ができる公的な身分証明書(申請者のもの) 一級建築士番号+MIBUN <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等
<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
※一級建築士免許証(免許証明書)(原本) ←別途郵送してください。 一級建築士番号+IKKYUU  
法第8条の2第二号の届出 ●住民票の写し 一級建築士番号+JYUMIN 発行の日から6ヶ月以内のもの
●本人確認ができる公的な身分証明書 一級建築士番号+MIBUN <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等
<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
※一級建築士免許証(免許証明書)(原本)←別途郵送してください 一級建築士番号+IKKYUU  
精神機能の障害に関する届出 ●医師の診断書 一級建築士番号+SINNDANN ・発行の日から6ヶ月以内のもの
・病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み、その他必要となる所見を記載したもの
●本人確認ができる公的な身分証明書(申請者のもの) 一級建築士番号+MIBUN <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等
<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
※一級建築士免許証(免許証明書)(原本)←別途郵送してください 一級建築士番号+IKKYUU  
失踪宣告の届出 ●住民票(除票)の写し 一級建築士番号+JYUMIN 発行の日から6ヶ月以内のもの
●本人確認ができる公的な身分証明書(申請者のもの) 一級建築士番号+MIBUN <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等
<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等
B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
※一級建築士免許証(免許証明書)(原本) ←別途郵送してください 一級建築士番号+IKKYUU  

 

電子申請方法

1.マイページの仮登録
注意事項に同意の上、はじめてオンラインで申請するを選択いただき、住所地の建築士会、連絡先となるメールアドレスや一級建築士登録番号等の必要事項を入力しマイページの仮登録をしてください。
電子申請フォームに入力された事項を基に、住所地の建築士会にて一級建築士の登録状況の確認を行います。確認が取れた方から順に入力頂いたメールアドレス宛てに、登録の確認ができた旨および電子申請用のマイページ作成のためのURLや仮パスワード等の連絡をいたします。
※本受信メールへの返信は行わないでください。

2.マイページの作成
建築士会から送信されたメールに記載のURLにアクセスいただき、ログインID(登録いただいたメールアドレス)及び仮パスワードを入力の上、ログインするを選択ください。ログイン後に基本情報及び新規パスワードの登録を行っていただければマイページの登録が完了します。
※マイページについては、今後の一級建築士の各種届出やファイルの再提出に使用しますので、ログインID(登録いただいたメールアドレス)、パスワードは適切に保存してください。

3.必要書類の確認及び申請ファイルのアップロード
マイページより届出等の種類を選択ください。必要書類に従い、必要となるファイルを準備してください。準備いただいたファイルをPDF形式としていただき、ZIPファイルにまとめてアップロードしてください。ZIPファイルの名称は、一級建築士番号の6桁の数字としてください。
※アップロード可能な容量の上限は20MBとなっていますのでご注意ください。

アップロード画面上で「□スキャナーで読み取りをした全てのファイルに記録されている事項について、書面に記載されている事項と相違ありません」のチェックボックスをクリックします。その後に「ファイルの選択」ボタンをクリックしてZIPファイルをアップロードしてください。
※ この際に、死亡等の届出等(死亡の届出、法第8条の2第二号の届出、精神機能の障害に関する届出、失踪宣告の届出)においては、一級建築士免許証(免許証明書)(原本)を住所地の建築士会宛に郵送してください。

4.申請書類の受付メール受信
アップロードが完了されましたら、建築士会より申請書類の受付メールを送信いたします。
※本受信メールへの返信は行わないでください。

5.手続き完了メール受信
建築士会において、アップロードいただいたファイルの内容確認をさせていただきます。ファイルに欠落や不備がなければ、変更手続き等を行い、手続きが完了した旨をメールで連絡いたします。当該メールをもって手続きが完了となります。
※電子申請に必要な電子ファイルに欠落や不備があった場合、軽微な補正で済むのであれば、登録いただいたメールアドレスに補正を依頼するメールを送信、または電話連絡をいたしますので、その依頼内容に従ってください。修正等いただいたファイルは、マイページよりアップロードをしていただきます。メール等に記載している指摘事項について修正を行った上で、再度PDFファイルで作成し、必要書類のすべてをZIPファイル化してアップロード願います(アップロード対象書類は修正を指摘された書類だけでなく全てとなりますのでご注意ください)。 補正が困難な場合には、届出を受け付けることが出来ない旨を、ご連絡させていただくことがございます。住所地の建築士会からの補正に係るメールに返信をいただく際、いずれの場合であってもファイルの添付は行わないでください。ファイル添付をしているメールは受信できません。あらかじめご了承ください。

  

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