登録事項変更届・書換え交付申請
免許証又は免許証明書の ①氏名 ② 生年月日 ③性別 のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が届け出てください。
■なお以下の場合も「登録事項変更届・書換え交付申請」になります。
・新たに旧姓や通称名の併記を希望する場合
(ただし旧姓のみ・通称名のみを登録者名に使用することはできません。)
・現在記載されている氏名の新字体漢字を、旧字体に変更を希望する場合
・現在記載されている旧姓や通称名の併記を削除する場合
(旧姓・通称名の削除のみの場合は、住民票の写しは不要です。)
・以上の点に加え、顔写真の変更、法定講習受講履歴の記載を変更する場合
■構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証をお持ちの方へ
一級建築士免許証又は免許証明書の登録事項に変更があった場合は、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の「書換え交付申請」を同時に申請して下さい。
■ A4 判の免許証から携帯型の免許証明書(顔写真付き)へ変更するには「携帯型免許証明書への変更」をご覧ください。
■A4判の一級建築士免許証をお持ちの方が、カード型免許証明書に書き換えた場合、お客様のご希望により、A4 判免許証に「原本はカード型免許証明書に切替済」印を押印したものをお渡ししております。 印影、押印場所等の詳細はこちら(リンク参照)をご覧ください。
(1)必要書類
【改元に伴うご注意】各申請書等に記載されている元号については、変更が必要な場合、手書きで訂正の上、申請してください。
ただし、「令和」である年月日が「平成」のまま表記されている場合も有効とし、受け付けは可能です。
申請書等名 | 注意事項 | |
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1 | 一級建築士登録事項変更届・書換え交付申請書 | (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例) |
2 | 一級建築士住所等の届出〔B〕 | (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例) 《都道府県コード、国名コード》 ※1.申請書と2.住所等の届出〔B〕に記入する氏名漢字の字体(新字、旧字など)は必ず統一してください。 |
3 | 住民票の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの ・外国籍の方はこちらをご覧ください。 |
4 | 一級建築士免許証(免許証明書)のコピー | 申請時にご提出ください。(郵送申請の方はコピーを同封してください。) |
5 | 証明写真 2枚 | ・縦45mm×横35mm ・無帽・無背景・正面 ・6ヶ月以内に撮影したもの ・2枚同じ写真 ※1.申請書と2.住所等の届出〔B〕に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
6 | 申請手数料払込受付証明書 〔政令第186号一の1〕 |
5,900円(記入例) ※必ず申請者名で払い込んでください。 ※領収日付印のある「払込受付証明書」の原本を申請書に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
7 | 旧姓併記の確認書類 | 旧姓併記を希望する方のみ旧姓が記載されている、下記のいずれかをお持ちください ・住民票の写し(上記3と同一でも可能) ・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。) ・運転免許証のコピー ・戸籍謄本(抄本) ※住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証は旧姓併記の手続きを経て旧氏欄に旧姓が入っているものに限ります。 ※運転免許証の裏面の備考欄に旧姓が併記されている場合は、両面のコピーを提出してください。 |
8 | 本人確認ができる公的な身分証明書 (対面申請の場合は提示) |
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より) マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。 ※上記以外の書類はこちらをご覧下さい ※郵送申請の方はコピーを同封してください。 |
9 | 法定講習受講修了証(一級建築士定期講習・管理建築士講習)のコピー | ※法定講習受講履歴(一級建築士定期講習・管理建築士講習)の記載を希望する方のみが対象です。 ・法定講習受講履歴(一級建築士定期講習・管理建築士講習)の記載を希望する方は、修了した法定講習をすべて記載し、講習別に記載の有無を選択することはできません。管理建築士講習未受講者を除き、建築士定期講習修了証(直近分)のコピーと管理建築士講習修了証のコピーの2枚が必要となります。 |
(2)申請書提出先
現在お住まいの都道府県の建築士会へ提出してください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆新型コロナウイルス感染症対策として建築士会窓口に加え、郵送による受付等も行っています◆
日本国内における新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、一級建築士に係る各種手続きにおいて、希望する方には郵送による申請受付・免許交付を行うことと致します。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、一級建築士各種手続きにおいて、郵送による申請受付等を行っています。」をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、現在一級建築士の登録等に係る業務に遅れが出ています。
都道府県建築士会において登録申請等を受付けた場合にあっても、免許証明書等の交付が通常時よりも遅延することが考えられますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
【お預かり書の送付について】
郵送による申請の場合、ご希望の方には申請書類をお預かりしたことを証する「お預かり書」を送付いたします。お預かり書の送付をご希望の方は、「ご自身の住所・氏名を記入し、84円切手を貼付した返信用封筒」を、申請書と併せてご送付ください。
(士会窓口で申請書類を提出された場合は、「お預かり書」をお渡しします )
◆注意◆
・メール等での申請は、受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
(5)免許証明書の交付
登録が完了し免許証明書ができましたら、その旨をハガキで通知します。
免許証明書の交付については、新型コロナウイルス感染症対策として、建築士会窓口に加え、郵送でも対応しています。
交付に関する詳細は、申請した建築士会にお問い合わせください。
◆窓口での交付の場合、以下のものをご持参ください◆
・交付通知ハガキ
・印鑑(認印可)
◆郵送による交付をご希望の場合、以下の方法で送付します◆
・レターパックプラス
※レターパックライトは、ポスト投函により紛失の恐れがあるため使用できません。
※郵送により登録申請をされる方は、返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを同封してください。
※窓口にて申請される方は、原則として、申請時に返送先の必要事項(お届け先の住所、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを提出してください。
代理人による受理はこちらをご覧ください。
