公益社団法人 日本建築士会連合会
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登録免許税について

登録免許税(一級建築士の新規登録)

一級建築士の新規登録の際に使用します。

・ 麹町税務署あてに登録免許税60,000円を払い込み、領収日付印のある領収証書(原本)を免許申請書第三面に貼付して下さい。必ず申請者名で納付して下さい。
・国税を収納することができる金融機関であれば、どこの銀行等や郵便局でも納付できます。
・領収証書は再発行されませんので、提出する前に必ず写しをとって下さい(領収証書の返還はいたしません)。
下記の記入例に従って記入をお願いします。
※1 「年度」は実際に支払った和暦の年度を記入してください(ex.令和3年度であれば03、令和4年度であれば04、令和10年度であれば10)。
※2 税目番号、税務署名、税務署番号は記入例通り記入してください。
・誤って領収証書(原本)を紛失してしまった場合はコピー等に基づき還付請求の手続きを税務署に問い合わせの上おこなってください。新たに登録免許税60,000円を払込み、その領収証書(原本)を免許申請書第三面に貼付したものを提出ください(登録免許税は国家資格を登録する際に課税される国税です。本会では還付請求の手続きに関しては承っておりません)
・税目番号(221)、税務署名(コウジマチ)、税務署番号(00031017)、金額(¥60,000)、住所、氏名が読み取れる領収証書(原本)を免許申請書第三面に貼付してください(領収証書は登録免許税納付通知書(カーボン形式三連帳票)の第三面なので、第一面への記入時の筆圧が弱いと読み取れない場合があります。読み取れる様に強い筆圧で記入をお願いします。)。読み取れない領収証書(原本)の場合は、新たに登録免許税60,000円を払込み、読み取れる領収証書(原本)の提出をお願いする事になりますのでご注意ください(読み取れない領収証書(原本)分については還付請求の手続きを取る事が可能です)。
・郵便局備え付けの納付通知書等で税務署名等が他の税務署名等になっているものも払込に使用できます。その場合には修正が必要な個所を二重線で消し、正しい税務署等に手書きで記入修正した帳票により払込をお願いします。

60000

納付書は3枚綴りです。

納付書の配布場所

建築士会の窓口にて、必要項目が印字された納付書を配布しています。
・日本銀行の代理店になっている大手都市銀行にも納付書が設置されています。銀行にある納付書を利用する場合は以下を確認して下さい。
  ・納付書の名称は、「国税収納金・整理資金納付書」です。
  ・税目は、必ず登録免許税にしてください。(他の税目が印字されている場合は訂正してから使用してください)
  ・税務署名は、麹町(コウジマチ)税務署です。(他の税務署名が印字されている場合は訂正してから使用してください)

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