[画面を閉じる

 番号 日付  題名 投稿者 返信数  読出数
487 8/5(木)
14:41:01
 東京建築士会法規NEWS<2010/08月号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  1789 

 
東京建築士会法規NEWS201008月号///////\///////\///////\///////
東京建築士会法規NEWSのご利用ありがとうございます。
月刊法規NEWSでは、
1.本会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック(下記)
2.《緊急案内》、《重点継続法改正NEWS》、《参考NEWS》
3.本会・関連団体催しもの案内 等
4.建築関係HP更新情報 等
5.これだけは知っておきたい「建築関連ニュース7月分」
//////\///////\////////皆さまに役立つ情報などを盛り込んでお届けします。

東京建築士会法規NEWS<2010/08月号>
■■□□■■■■■■■■■■■■コラム■■■■■■■■■■■■■□□■■
◎●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック♪
             用途変更に関して

 建築基準法では用途変更に関する規定は法第87条(用途変更に対するこの法律
の準用)で運用してきました。昭和25年立法時には同条は第1項で「第6条第1
項第一号の特殊建築物(18種列記)のいずれかとする場合」に「用途変更を建築
物を建築するものとみなして」確認申請と検査を準用するとし、第2項は政令で
指定する類似用途(4類型)相互間の用途変更でかつ建築物の模様替えをしない
場合又はその模様替えが大規模でない場合を除き、用途変更が建築物を建築する
ものとみなして指定した第24条等(耐火・採光・特殊建築物の避難消火・用途規
制などの規定)を遡及する内容でした。

 この第87条の大きな改正経緯は昭和34年12月施行で第2項を第3項に移して既
存不適格建築物(法第3条第2項)により法第24条等(耐火・採光・特殊建築物
の避難消火・法第39条以降の条例附加制限などの規定)緩和した建築物に同規定
を遡及すると改正し、第2項として「第3項の建築物を除き法第39条以降の条例
附加制限などの規定を遡及」と二段階の遡及制度に改正しました。また、昭和46
年1月施行ではこれら条項に用途関係の法48条等を追加しました。

 その後昭和52年11月施行で第1項に関しては、法第6条第1項第一号に定める
特殊建築物が別表第1の(6類型)(政令で飲食店が特殊建築物に加えられる)
に定義が変り、類似用途相互間(11類型)は建築確認申請等が不要となりました。
一見緩和と見えますが、飲食店に関しては規制強化でした。その後平成11年5月施
行で竣工検査が不要となり届出のみとなりました。

 平成17年6月施行で用途変更の「凍結化」を緩和するとして、第4項が創設さ
れました。これは法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)で構造規定
を1/2以内、1/20かつ50uルールで緩和したり、防火区画等を除き遡及を増
改築部分(独立部分)に限定するといった条項に関連して、後者(第2項と第3
項の一部)を用途変更についても準用し、同条中「増築等」を「用途変更」読替
えて適用するという規定です。

 類似用途は令第137条(類似用途)で変遷を繰り返して来ました。第3項第二
号に対しては当初4類型を昭和34年12月施行でホテル系と共同住宅系を統合し3
類型として緩和し、昭和36年12月施行で「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、舞踏場」を追加して4類型となりました。第3項第三号に対しては別表第
2で多数指定してきました。

 もうここまで来ると何がなんだかわからなくなる人も多いと思いますが、温暖
化対策としてカーボンフリーを考えるとき、不特定多数が使うというだけで、規
制に差異をつける合理性の無い特殊建築物の用途変更規制や、一般の用途変更に
対する規制は抜本的に緩和する必要があると感じます。欧州の建築物は何百年も
利用できるのに、何故日本だけ建替えるしかなくなるのかを考えると制度改正が
望まれます。具体的には、@令第137条の11類型の類似用途の8号の物品販売業
の後に「飲食店」を加えるほか11類型も6類型程度に纏める。A防災上で上位の
規制を受ける用途から下位の規制を受ける用途(サービス店舗等)に用途変更し
たり、元に戻す場合は建築確認申請等を不要とするといった改正が必要だと思い
ます。

 東京建築士会は昨年国交省のヒアリングに対してこの件を含む意見書を提出し
ていますが、現在の建築基準法改正検討会ではテーマとして上がっておりません。
また、用途変更時に法87条第1項に抵触し建築確認申請を出す場合は良いのです
が、建築確認申請を出さない用途変更や間仕切り変更に建築士の関与を義務付け
る法律は有りません。内装業者等が違法工事を実施してしまう事例も散見されま
す。防災規定を含めて内装監理・設計などを建築士に実施させることを建築基準
法で規定することも是非検討して頂きたいものです。

/////\/////\////\//東京建築士会法規NEWSのご利用ありがとうございます。

《本会案内》
 《〆切迫る》平成22年度 第二期<9/30開催>「建築士定期講習」追加募集案内
 案内配布 (窓口 〜8/6)、申込受付( 〜8/6)
 ※平成23年度は大変混雑が予想されます。ご希望の日程にて、
  受講するためには、お早めの申込みをお願いします。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/event/teikikoushu/index20100531.htm
 
〔平成22年法規研修会〕「建築確認と手続き等の運用改善-軽微な変更等の取扱いを中心に-」(9/30)
  http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/event/191.htm
     
《重点継続NEWS》
〔国交省〕
 建築基準法の見直しに関する検討会(第9回(8/5)開催案内・第1回〜第8回議事録・配布資料)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/k99_kenchikukijunminaoshi01.html

 「建築確認手続き等の運用改善」の施行について(6/1施行)
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000170.html
〔新・建築士制度普及協会〕
 「建築確認手続き等の運用改善」講習会の主な質問と回答が更新(6/1) 
 「建築確認手続き等の運用改善」マニュアルがダウンロードできます
 http://www.icas.or.jp/index.php

《参考NEWS》
〔東京都〕
 マンション耐震セミナーの開催について(9/4)
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/manshon-taisin-seminar.html
 防災ボランティア制度に基づく平成22年度 応急危険度判定員募集のご案内(申込 8/13迄)
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/taisin/kn_t16.htm
 2010年 夏耐震キャンペーン開催のお知らせ(8/28〜9/4)
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/taisin/ts_event.htm

 法規NEWS2010.08月号の続きをご覧になるにはこちらから 
 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/09_melmaga2010.htm


  返信を書く [画面を閉じる]

487番まで読んだとして記録しました。[新着]モードで未読を表示します。