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422 6/16(月)
18:22:38
 東京建築士会法規NEWS<速報版2008/6/16号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  2414 

 
   6月16日 資料提供 本会法規委員 加藤光一
 
 国交省ホームページに於ける平成20年6月2日〜13日の事務次官会見1件、
パブコメ2件、記者発表9件の情報をお知らせします。  (末尾本日の公布告示)
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事務次官会見:
(URL: http://www.mlit.go.jp/report/interview/jimujikan.html )
峰久幸義次官会見要旨2008年6月5日(木) 14:00 〜 14:27
国土交通省会見室 峰久幸義 事務次官
閣議・閣僚懇、質疑応答
(問)昨日、冬柴大臣と町村官房長官が話され、消費者庁の一定の方向性が纏った
ようだが、これについての国交省の対応と今後の方針について伺いたい。
(答)昨日、官邸で町村内閣官房長官、岸田消費者行政推進担当大臣と冬柴大臣が
折衝した。その結果、国土交通省所管の消費者に関連する幾つかの法律について、
消費者庁との共管という方向で基本的に合意した。勿論、具体的な内容については
今後詰めることになるが、元々、政府全体として消費者行政の強化に取り組むという
事は極めて意義深いものがあり、国交省もそれについて協力すると予てから申し上げ
ている通り。議論の途中では、既存の法律を単純に移管するべきだとの議論もあった
が、色々な法律の目的というのは消費者行政にだけ限られるものではなく、色々な
面がある訳で、企画・立案或いは執行体制で問題が出る可能性があると、色々議論
していた訳だが、何れにしても共管という方向で合意が出来たということなので、
実効性があり効率的な行政をしながら、消費者庁と国土交通省が連携しながら消費者
行政が推進できるのではないかと思う。今後、具体的には共管の仕方について今後
早急に詰めるようになると思う。消費者担当のスケジュールに合わせて色々と議論して
行きたい。
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パブリックコメント意見募集:
標題1.「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9第1項の規定
に基づき安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係る
パブリックコメントの募集について」
平成20年6月2日 住宅局市街地建築課
     URL: http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house06_pc_000002.html
国交省では、建築基準法施行令第130条の9第1項の規定に基づき安全上及び
防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正を行うことを予定している。
このため、広く国民から下記の要領により意見を募集する。
意見募集対象:今回意見募集の対象となる告示案は次の通り。
告示案(PDFファイル)
意見提出方法:別紙の意見提出様式に従い、以下の何れかの方法で意見を提出。
(1)電子メール(テキスト形式)、(2)FAX、(3)郵送の場合
国土交通省住宅局市街地建築課 パブリックコメント担当 宛
件名:「建築基準法施行令に基づき安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を
定める告示の一部改正案について(パブリックコメント)」
募集期限:平成20年7月1日
意見提出様式 (様式例 PDF)

標題2.「評価方法基準の改正案に係る意見募集について」
平成20年6月11日 住宅局住宅生産課
     URL: http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000004.html
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度については、
日本農林規格(JAS 規格)の制定等に伴って、評価の共通ルールである「評価方法
基準」の改正を予定している。ついては、当該基準の改正案について、広く国民から
インターネット等を通じて改正案の公表及び意見の募集を行う。
意見募集対象:「評価方法基準(改正案)」(PDFファイル)
意見提出方法:別添の意見提出用紙に記入の上、以下の何れかの方法で提出。
(1)FAX、(2)郵送、(3)電子メール
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
題名:「評価方法基準の改正案に対する意見」
募集期限:平成20年7月10日
添付資料
意見提出用紙(別添様式)(PDFファイル)
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記者発表:
標題1.「(社)日本鋼構造協会の鉄骨造構造システムに対する図書省略の大臣
認定について」
平成20年6月2日 住宅局建築指導課
    URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000012.html
本日2日に国交省は(社)日本鋼構造協会から申請のあった下記の構造システムに
ついて、建築基準法施行規則第1条の3第1号ロ(2)に基づき、図書省略の大臣認定
をしたので、知らせる。
○認定の概要
1.申請者 (社)日本鋼構造協会 会長 高梨 晃一
2.名 称 JSSC低層ビルシステム(JSS BCR−H−Lシステム)
<適用範囲概略>
・ 用途:店舗、事務所、住宅及びその併用
・ 階数:3階以下
・ 延べ面積:30u〜5000u
・ 軒高:9m以下
・ 高さ:13m以下
他に、構造形式(鉄骨造両方向ラーメン構造)、柱、梁の断面・材料等の適用
範囲の制限がある。

標題2.「「平成20年度マンション管理士試験の実施について」
平成20年6月6日 住宅局市街地建築課マンション政策室
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000004.html
平成20年度マンション管理士試験を下記のとおり実施する。
                  記
1 試験期日及び時間 平成20年11月30日(日) 午後1時〜午後3時
2 試験地 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び
那覇市並びにこれら周辺地域
3 受験手数料 9,400円
4 受験案内書
 (1) 配布時期 平成20年8月1日(金)から
 (2) 配布方法 財団法人マンション管理センター(各支部を含む。)並びに
都道府県及び政令指定都市において配布する。また、財団法人マンション管理
センターのホームページ(http://www.mankan.org/)に掲載する受験案内書を
ダウンロードすることにより入手することもできる。
5 受験申込
(1) 申込期間 平成20年9月1日(月)〜平成20年9月30日(火)
(2) 申込方法 受験手数料を財団法人マンション管理センターが指定する払込用紙
で、ゆうちょ銀行・郵便局の振替払込又は銀行の振込により納付し、受験申込書類
を平成20年9月1日(月)から平成20年9月30日(火)(当日消印有効)までの間に
(財)マンション管理センターへ郵送する。
6 出題に係る法令等
出題に係る法令等は、平成20年4月1日において施行されている法令等とする。
7 合格発表
平成21年1月中旬に合格者の氏名及び受験番号を官報で公告すると共に、
(財)マンション管理センターから各受験者へ合否通知書を送付する他、
(財)マンション管理センターのホームページ(http://www.mankan.org/)において
合格者の受験番号を掲載する。
8 試験実施機関
(財)マンション管理センター
〒101−0003 東京都千代田区一ツ橋2−5−5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話03−3222−1611(試験案内専用電話)
・北海道支部
〒060−0001 札幌市中央区北一条西2−9 オーク札幌ビル4階
電話011−208−9116
・名古屋支部
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−2−15 東照ビル2階
電話052−219−0656
・大阪支部
〒541−0042 大阪市中央区今橋2−3−21 藤浪ビル3階
電話06−4706−7560
・福岡支部
〒802−0085 北九州市小倉北区吉野町13−1−106
電話093−932−7058
広報の内容は、平成20年6月6日(金)付け官報に掲載。

標題3.「「今後の市街地整備の目指すべき方向について
〜「今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会」における検討結果の
とりまとめ〜」
平成20年6月6日 都市・地域整備局 市街地整備課
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/city08_hh_000001.html
「今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会」(委員長岸井隆幸日大学教授)
は、昨年12月に設置されて以降4回にわたり、少子高齢化の進展等の社会経済
状況の変化等を踏まえた今後の市街地整備施策、制度のあり方について検討して
来たが、この度、報告がまとまったので公表する。
【背景】(省略)
【報告のポイント】
『事業実施(つくる)』に主眼をおいた市街地整備から、『ストック形成(企画し、つくり、
使う)』に主眼をおいた市街地整備へ転換を図ることを基本とし、計画制度、事業
制度、更には整備された市街地の質の維持・管理・向上を図る枠組み等のあり方に
関し、以下のポイント等を提言。
[1]市街地の計画、整備、管理体系の構築 〜市街地整備のトータルマネジメント〜
[2]市街地整備事業とエリアマネジメント活動の一体的展開
[3]拠点的な市街地における柔軟で弾力的な市街地整備手法の充実
[4]荒廃化する懸念のある郊外市街地のスマートシュリンクに向けた手法の充実
国交省に於いては、今後、本報告を踏まえ、有識者、民間団体や地方公共団体等
との幅広い議論を行いつつ、市街地整備に係る制度・手法の充実に向けた検討を
進めていく。
 ※各検討会における資料等は、以下のホームページから入手可能です。
  国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課のページ 
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/information/council/arikata/index.html
添付資料 以下の2ファイル
今後の市街地整備の目指すべき方向(概要版)(PDF)
今後の市街地整備の目指すべき方向(本編)(PDF)
 
標題4.「景観まちづくり学習の推進のためのモデルプログラム(題材)を公開
致します」
平成20年6月6日 都市・地域整備局都市計画課景観室
    URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/city07_hh_000004.html
近年、地域の景観に関する関心が高まっており、景観まちづくりの取り組みが全国で
進められている。誇りと愛着を持てる美しいまちをつくり、育て、次世代へと伝えて行く
には、子どもの頃から身近なまちや良好な景観に対する意識を高めることが必要。
そこで、国交省都市・地域整備局都市計画課景観室では、子ども達の良好な景観に
関する意識の啓発、知識の普及等を目的として、文部科学省の協力も得て、学校
教育の場で景観まちづくり学習を推進するための手引きやモデルプログラム(題材)、
実践事例集といったツールを作成したので公開する。これらのツールは
「景観まちづくり教育」のHPからダウンロード出来る。
(アドレス) http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/index.htm
モデルプログラムの作成に当っては、東京学芸大学小澤紀美子名誉教授の監修の
下で試作版を作成し、昨年度に全国から公募した18の小学校において、総合学習
の時間等を活用して実践・検証を行い、得られた知見を反映させた。
又、これらとあわせて、行政担当者を対象とした「行政が取り組む景観まちづくり教育
の手引き」や「景観まちづくり講座事例集」一般市民を対象とした「市民景観まちづくり
リーフレット」や活動事例集「事例に学ぶ景観まちづくり」を作成したので、これらに
ついても併せて国土交通省のHPで公開する。これらのツールについても「景観まち
づくり教育」のHPからダウンロード出来る。※尚、モデルプログラム(題材)の実施に
当っては、応募のあった小・中学校の中から15校程度を対象に(財)都市文化振興
財団より、1校あたり10万円の助成が出される。応募期間は平成20年6月18日(水)
〜平成20年7月18日(金)(必着)。助成に関する詳細は都市文化振興財団のHPを
参照。(アドレス)http://www.toshibunka.or.jp/josei.html
添付資料 2ファイル付
景観まちづくり教育パンフレット(学校教育向け)(PDF)
景観まちづくり教育パンフレット(全体版)(PDF)

標題5.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年4月分)」
平成20年6月10日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課建設統計室
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000017.html
「建設工事受注動態統計調査」は、我が国の建設業者の建設工事受注動向及び公共
機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別、業種別、工事種類別、地域別に詳細を
把握することにより、建設行政等のための基礎資料を得ることを目的としている。
本統計調査は、建設業許可業者(約51万業者)の中から、約1万2千業者を対象にして
毎月行っている統計調査で、本報告は平成20年4月分の調査結果をまとめたもの。
添付資料 9ファイル付
記者発表資料(4月分)(PDF)、受注高時系列(Excel)、
業者所在地域別・業種別受注高(Excel)、公共工事時系列(Excel)、
発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額(Excel)、
発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)、民間工事時系列(Excel)
発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)、
発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)

標題6.「学校の耐震化加速について」
平成20年6月13日 住宅局市街地建築課 建築指導課
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000005.html
今週水曜日に、学校施設の耐震化に対する国の緊急措置を大幅に拡充することを
内容とした「地震防災対策特別措置法改正法」が国会で成立したことを受け、本日、
文部科学大臣から「学校の耐震化加速に関するお願い」が発表された。国交省と
しても、文部科学省と連携し、[1]市町村が行う耐震診断や都道府県が行う技術者
等の確保に対する助成、[2]建築士の関係団体への要請等により、学校の耐震化
加速の取組を支援して行く。なお、6月下旬を目途として、文科大臣及び国交大臣
から公立学校耐震化関係者(都道府県教育委員会及び都道府県建築指導部局
並びに建築士団体)に耐震化への要請を行う、「キックオフ・ミーティング」を開催
する予定。 日 時: 6月20日頃   会 場: 文部科学省内
参加者: 都道府県教育委員会、都道府県建築指導部局、建築士の関係団体
※ 詳細が決まり次第、改めて知らせる。
添付資料 2ファイル付
学校耐震化加速に関するお願い(PDF)
公立学校の耐震化の推進に向けた市町村教育委員会等における技術者確保に
対する支援について(PDF)

標題7.「「流通市場研究会」の検討の中間的取りまとめについて
〜既存住宅を中心とする不動産流通市場の活性化に資する制度インフラの構築に
向けた考え方を取りまとめました〜」
平成20年6月13日 総合政策局不動産業課
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000006.html
流通市場研究会(座長中川雅之日大経済学部教授)は、学識経験者及び不動産
業関係団体の参画を得て、平成19年8月の設置以来計8回の会合を開催し、
不動産流通市場をめぐる環境変化により生じている諸課題への対応について
検討を行って来た。今般、検討の中間的取りまとめを行ったので知らせる。
【内容の主なポイント】
1.検討の背景、不動産流通に関する制度インフラの見直しの視点
 ○より安心安全な不動産取引を求める国民の要請
 ○ストック重視政策の実現に向けた既存住宅流通市場の活性化
2.媒介業者の役割・責任の明確化と信頼性向上
 ○「告知書」の活用による売主から買主への情報引継の円滑化
 ○「建物検査」(インスペクション。第三者による客観的検査)の普及
 ○「価格査定」の充実
3.消費者に対するより適確な情報提供
 ○重要事項説明制度の見直し
  例:説明書の一定期日前交付、インターネットを利用した書面交付
 ○契約後の事情変更(青田売りの場合など)に関する情報提供
今後、中間的取りまとめに示した基本的方向性に沿って、さらに国交省において
関係各方面の意見を十分聞きながら最適な制度インフラのあり様について検討を
行って行く。
添付資料 3ファイル付
流通市場研究会委員名簿(PDF)、流通市場研究会とりまとめ概要(PDF)
流通市場研究会とりまとめ(PDF)

標題8.「土地投資動向調査(平成20年3月調査)の結果について
〜企業の土地取引に関する市況判断は「活発」が大幅に減少、一方で土地・建物
の利用意向は増加〜」
平成20年6月13日 土地・水資源局土地情報課
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/land03_hh_000006.html
1.調査目的
本調査は、主要な企業を対象として土地取引等に関する短期的な意向を把握・整理し、
簡潔で分かりやすい「先行指標」の作成・提供を目的としている。調査対象は、上場
企業及び資本金10億円以上の非上場企業であり、半期(各年3月、9月時点)毎に
調査している。
2.調査結果概要
(1)東京、大阪とも「活発である」が前回調査に引き続いて減少。今後の見通しも
「活発である」の減少傾向が顕著になり、「不活発である」がこれを上回った。
(2)本社所在地の現在の地価水準に対する判断は、東京、大阪とも「高い」が前回
より減少。一方「適正である」が増加。1年後の地価動向は、「上昇が見込まれる」
が減少し「下落が見込まれる」が増加。
(3)今後1年間における土地の購入・売却意向は、「購入意向」が「売却意向」を
下回っているものの、DI(「購入」−「売却」)は、前回調査と比較して増加。
(4)今後1年間における自社が利用する土地・建物の増加・減少傾向は、
DI(「増加」−「減少」)が前回調査に続き増加傾向にある。
3.調査結果
 調査結果については添付資料参照。
添付資料:土地投資動向調査(平成20年3月調査)調査結果(PDF)
 
標題9.「平成19年度 不動産証券化の実態調査」
平成20年6月13日 土地・水資源局土地情報課
     URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/land03_hh_000007.html
「平成19年度 不動産証券化の実態調査」の調査結果について知らせる。
添付資料:平成19年度不動産証券化の実態調査(PDF)
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官報目次 平成20年6月16日付(号外 第127号)
〔公布告示〕
○建築士法第十四条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を
定める件(国土交通七四〇) ……… 20
○建築士法第十四条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を
定める件(同七四一)…… 20
○建築士法第十四条第三号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を
定める件(同七四二)…… 20
○建築士法第十五条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を
定める件(同七四三)…… 21
○建築士法第十五条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を
定める件(同七四四)…… 21
○建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を
有する者を定める件(同七四五) ……… 22
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以上
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